阿部晶子
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植木修一
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TEL : 087-822-6080
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武田安紀彦法律事務所
TEL : 087-822-3771
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田代法律事務所
TEL : 087-822-6099
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立野省一法律事務所
TEL : 087-822-6100
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多羽本伊知郎法律事務所
TEL : 087-851-8470
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玉藻総合法律事務所
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馬場基尚弁護士
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平井範明法律事務所
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古市修平法律事務所
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堀井法律事務所
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住所 : 〒760-0026 香川県高松市磨屋町7-5
立野省一法律事務所
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多羽本伊知郎法律事務所
TEL : 087-851-8470
住所 : 〒760-0066 香川県高松市福岡町2丁目25-16
玉藻総合法律事務所
TEL : 087-811-0870
住所 : 〒760-0022 香川県高松市西内町4-6-3F
近石勤法律事務所
TEL : 087-821-6565
住所 : 〒760-0033 香川県高松市丸の内4-22
徳田恒光法律事務所
TEL : 087-833-6647
住所 : 〒760-0017 香川県高松市番町4丁目6-7
飛田正雄法律事務所
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住所 : 〒760-0026 香川県高松市磨屋町6-10
中村忠行法律事務所
TEL : 087-822-5544
住所 : 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町7-4-5F
中村秀樹法律事務所
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住所 : 〒760-0033 香川県高松市丸の内7-20-1F
中村法律事務所
TEL : 087-851-2823
住所 : 〒760-0034 香川県高松市内町1-30
永井弘通法律事務所
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住所 : 〒760-0033 香川県高松市丸の内7-20-301
西尾法律事務所
TEL : 087-822-5137
住所 : 〒760-0025 香川県高松市古新町5-8-3F
西紋小林法律事務所
TEL : 087-823-0854
住所 : 〒760-0034 香川県高松市内町1-6
西山司朗法律事務所
TEL : 087-821-3373
住所 : 〒760-0017 香川県高松市番町1丁目3-6
(財)日弁連交通事故相談センター香川県支部
TEL : 087-822-3693
住所 : 〒760-0033 香川県高松市丸の内2-22-2F
のぞみ法律事務所
TEL : 087-811-0177
住所 : 〒760-0026 香川県高松市磨屋町5-9-4F
早井博昭法律事務所
TEL : 087-874-6984
住所 : 〒769-0101 香川県高松市国分寺町新居1800-21
早井博昭法律事務所
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住所 : 〒769-0101 香川県高松市国分寺町新居1800-21
馬場基尚弁護士
TEL : 087-811-0177
住所 : 〒760-0026 香川県高松市磨屋町5-9-4F
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住所 : 〒760-0033 香川県高松市丸の内7-17
藤本智子法律事務所
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住所 : 〒761-0113 香川県高松市屋島西町1925-4
古市修平法律事務所
TEL : 087-861-2221
住所 : 〒760-0018 香川県高松市天神前11-2
堀井法律事務所
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住所 : 〒760-0034 香川県高松市内町1-2-201
堀内法律事務所
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松本修二法律事務所
TEL : 087-822-6787
住所 : 〒760-0023 香川県高松市寿町1丁目2-5-5F
三野秀富法律事務所
TEL : 087-822-8585
住所 : 〒760-0025 香川県高松市古新町5-2-3F
三原一敬法律事務所
TEL : 087-821-0507
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宮崎法律事務所
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住所 : 〒760-0023 香川県高松市寿町2丁目2-10-3F
宮竹良文法律事務所
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山下照樹法律事務所
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吉田法律事務所
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阿部晶子
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アローズ法律事務所
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生田法律事務所
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伊藤雅啓法律事務所
TEL : 087-811-2002
住所 : 〒760-0033 香川県高松市丸の内5-16-1F
犬伏優子弁護士
TEL : 087-811-0177
住所 : 〒760-0026 香川県高松市磨屋町5-9-4F
井上昭雄法律事務所
TEL : 087-823-2030
住所 : 〒760-0034 香川県高松市内町1-2-2F
植木修一
TEL : 087-822-8363
住所 : 〒760-0022 香川県高松市西内町8-3
植木法律事務所
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住所 : 〒760-0022 香川県高松市西内町8-3
上枝法律事務所
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荻原統一法律事務所
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重哲郎法律事務所
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白井一郎法律事務所
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白川法律事務所
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滝口耕司弁護士
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武田安紀彦法律事務所
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立野省一法律事務所
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住所 : 〒769-0101 香川県高松市国分寺町新居1800-21
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【自己破産の目安】
どの位の借金で自己破産できるのか?
まずは、裁判所に破産の申し立てをするのには破産原因が必要です。
自己破産の申立てをして、裁判所に『申立人は支払不能の状態である』と認められることによって破産手続開始決定の決定がされることになります。
支払不能かどうかの判定は、その人の収入・資産状態・社会的地位によって大きく異なってきますが。
自己破産は、借金度が重い人の借金整理に用いられる方法です。住宅ローン以外の借金を3年で返済できない場合に適用します。
借金度が重い人は取立てに追われている場合が多いのですが、取立てがなくても借金を返済できなければ自己破産はできます。
自己破産をする人の借金の額についてはかなり幅があります。例えば、無職で年金生活をしている人なら、特に財産がない場合は借金が100万円以下でも自己破産の申立てをすることもあります。
月収20万円前後の一般サラリーマンの場合なら、クレジットやサラ金(金利30%程度)からの借金の総額が350万円~400万円であれば、月々の支払が8万円~10万円になりますので支払不能状態となる可能性が高いでしょう。
自己破産検討の一つの目安は、借金が月の収入から生活費などを差し引いて返済にまわせる額の3年分より多いかどうかです。
例えば、毎月5万円しか返済できない人は5万円に36ヶ月かけた180万円が3年で返済できる金額です。
この場合、個々の事情にもよりますが借金が180万円を超えていれば自己破産を検討したほうがよいでしょう。
申立人の収入が多く支払能力がある場合は400万円以上でも破産宣告がなされないケースもありますし、申立人が生活保護を受けているような場合には100万円程度でも破産宣告がなされたケースもあります。
なお、自己破産 の申し立て時に申立人が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力がある)と判断されれば、自己破産の申し立ては受理されないことになります。
この支払不能状態の判定は難しい場合もありますから司法書士・弁護士のような専門家にご相談下さい。
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どの位の借金で自己破産できるのか?
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自己破産の申立てをして、裁判所に『申立人は支払不能の状態である』と認められることによって破産手続開始決定の決定がされることになります。
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自己破産をする人の借金の額についてはかなり幅があります。例えば、無職で年金生活をしている人なら、特に財産がない場合は借金が100万円以下でも自己破産の申立てをすることもあります。
月収20万円前後の一般サラリーマンの場合なら、クレジットやサラ金(金利30%程度)からの借金の総額が350万円~400万円であれば、月々の支払が8万円~10万円になりますので支払不能状態となる可能性が高いでしょう。
自己破産検討の一つの目安は、借金が月の収入から生活費などを差し引いて返済にまわせる額の3年分より多いかどうかです。
例えば、毎月5万円しか返済できない人は5万円に36ヶ月かけた180万円が3年で返済できる金額です。
この場合、個々の事情にもよりますが借金が180万円を超えていれば自己破産を検討したほうがよいでしょう。
申立人の収入が多く支払能力がある場合は400万円以上でも破産宣告がなされないケースもありますし、申立人が生活保護を受けているような場合には100万円程度でも破産宣告がなされたケースもあります。
なお、自己破産 の申し立て時に申立人が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力がある)と判断されれば、自己破産の申し立ては受理されないことになります。
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【自己破産】の注意点
【自己破産】 は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いているからといってその債務は除き、その他の債務のみの部分的な自己破産の申し立てはできません。
住宅ローンがある場合に自己破産 の申し立てをするとマイホームは処分されてしまいます。
住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを手放さずに)借金を整理したい場合には【民事再生】を選択することになります。
また、保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産 した場合は保証人に対し請求がいくことになります。連帯保証人がいる人にはきちんとした謝罪を行う必要があるでしょう。
そして、連帯保証人が借金を支払えない場合は一緒に自己破産をするケースもあり、それは避けたいという場合には、他の方法=【任意整理】や【民事再生】などを、考えた方がよいでしょう。
なお、所有している財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険など)は原則としてすべて処分の対象になります。
どうしても手放したくない財産がある場合や、自己破産 をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合には、他の債務整理の方法【特定調停】、【任意整理】、などを選択したほうが良いでしょう。
また、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合には免責が受けられない可能性がありますので、専門家に相談して他の債務整理の方法【特定調停】、【任意整理】、【民事再生】、も考慮して考えていくことになります。
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【自己破産】 は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いているからといってその債務は除き、その他の債務のみの部分的な自己破産の申し立てはできません。
住宅ローンがある場合に自己破産 の申し立てをするとマイホームは処分されてしまいます。
住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを手放さずに)借金を整理したい場合には【民事再生】を選択することになります。
また、保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産 した場合は保証人に対し請求がいくことになります。連帯保証人がいる人にはきちんとした謝罪を行う必要があるでしょう。
そして、連帯保証人が借金を支払えない場合は一緒に自己破産をするケースもあり、それは避けたいという場合には、他の方法=【任意整理】や【民事再生】などを、考えた方がよいでしょう。
なお、所有している財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険など)は原則としてすべて処分の対象になります。
どうしても手放したくない財産がある場合や、自己破産 をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合には、他の債務整理の方法【特定調停】、【任意整理】、などを選択したほうが良いでしょう。
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【自己破産】のデメリット
破産宣告を受けた場合には、どのような不利益があるのでしょうか?
以下が破産者の受ける不利益のリストです。
1. 市町村役場の破産者名簿に記載される。⇒公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができません。免責の決定がされれば抹消されます。
2. 官報に掲載される。⇒一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありません。普通の人はほとんど目にすることがないと思われます。
3. 公法上の資格制限を受ける。⇒破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務をすることができません。
4. 私法上の資格制限を受ける。⇒破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。
5. ローンやクレジットを利用することができなくなる。
なお、破産管財人を立てる場合については以下の制約も追加されます。
6. 自分の財産を勝手に管理、処分できなくなります。
7. 破産管財人や債権者集会の請求により必要な説明をしなければならなくなります。
8. 裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることができなくなります。
9. 裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合があります。
10. 郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を開封できます。
しかし、免責後には元に戻るものがほとんどです。
詳しくは、専門家にご相談を。
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破産宣告を受けた場合には、どのような不利益があるのでしょうか?
以下が破産者の受ける不利益のリストです。
1. 市町村役場の破産者名簿に記載される。⇒公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができません。免責の決定がされれば抹消されます。
2. 官報に掲載される。⇒一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありません。普通の人はほとんど目にすることがないと思われます。
3. 公法上の資格制限を受ける。⇒破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務をすることができません。
4. 私法上の資格制限を受ける。⇒破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。
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9. 裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合があります。
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【同時廃止と破産管財人】
自己破産手続きの原則的な流れとしては、破産の決定のあとに破産管財人を選任し、破産者の財産(不動産や自動車など)を換金して債権者に分配する手続きをします。
【ケース1=財産がない】
しかし、破産者にめぼしい財産がなく債権者に分配できないことが申し立ての時点でわかっている場合には、手続きを省略して破産の決定と同時に破産手続き(財産を換金して債権者に分配する手続き)を終了する宣言をします。
この破産手続きを省略することを難しい法律用語で同時廃止と呼びます。
ただし、同時廃止がなされても、それだけでは借金がなくなったことにはなりません。
さらに免責の申し立てをして免責の決定を受けなければなりません。
【ケース2=財産がある】
次に、めぼしい財産がある場合です。
自己破産 の申立人にある程度の財産がある場合には、同時廃止にはならず破産の決定と同時に破産管財人が裁判所より選任されます。
破産管財人は裁判所の監督のもと、破産者の財産を管理し、売却、現金化して、すべての債権者に対して、債権の額に比例した割合で財産を分配する仕事をします。
この仕事が終わると裁判所が破産終結の決定をして破産手続きは終了して免責の手続きへと移行していくことになります。
なお、同時廃止であれば、手続きの期間も短く費用もあまりかかりませんが、破産管財人を立てる場合になると、裁判所に納付する予納金が50万円程度かかり、専門家に対する報酬などの手続き費用も高額になります。
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【ケース1=財産がない】
しかし、破産者にめぼしい財産がなく債権者に分配できないことが申し立ての時点でわかっている場合には、手続きを省略して破産の決定と同時に破産手続き(財産を換金して債権者に分配する手続き)を終了する宣言をします。
この破産手続きを省略することを難しい法律用語で同時廃止と呼びます。
ただし、同時廃止がなされても、それだけでは借金がなくなったことにはなりません。
さらに免責の申し立てをして免責の決定を受けなければなりません。
【ケース2=財産がある】
次に、めぼしい財産がある場合です。
自己破産 の申立人にある程度の財産がある場合には、同時廃止にはならず破産の決定と同時に破産管財人が裁判所より選任されます。
破産管財人は裁判所の監督のもと、破産者の財産を管理し、売却、現金化して、すべての債権者に対して、債権の額に比例した割合で財産を分配する仕事をします。
この仕事が終わると裁判所が破産終結の決定をして破産手続きは終了して免責の手続きへと移行していくことになります。
なお、同時廃止であれば、手続きの期間も短く費用もあまりかかりませんが、破産管財人を立てる場合になると、裁判所に納付する予納金が50万円程度かかり、専門家に対する報酬などの手続き費用も高額になります。
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【一度自己破産したら、二度目の自己破産はできない?】
一度、自己破産した場合、二度目の免責を受けるには、7年間の歳月が必要ですが、基本的にはできます。
しかし、それまでは以下の制限があります。
1.破産後(免責が下ると)約7年間はまともな金融業者から借金
する事はできません。
銀行はもちろん、普通の消費者金融は無理です。
2.7年間は自己破産→免責が下らない為借金しても返済から
逃れられない
(債務整理等の方法もありますが…自己破産はできません)
だからこそヤミ金融業者があなたをターゲットにしてきます。
自己破産した人をターゲットとして貸付を行う悪徳業者です。
このような業者は、10日に5割など異常に高い利息を取り、厳しい取立てをする極めて悪質な業者である場合がほとんどです。
ヤミ金の甘い言葉にだまされないように、心を強くしてください。
一度自己破産をしたら、もう二度と借金をしないように、前を向いて歩きましょう。
立ち直るチャンスを無駄にしないようにしましょう。
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しかし、それまでは以下の制限があります。
1.破産後(免責が下ると)約7年間はまともな金融業者から借金
する事はできません。
銀行はもちろん、普通の消費者金融は無理です。
2.7年間は自己破産→免責が下らない為借金しても返済から
逃れられない
(債務整理等の方法もありますが…自己破産はできません)
だからこそヤミ金融業者があなたをターゲットにしてきます。
自己破産した人をターゲットとして貸付を行う悪徳業者です。
このような業者は、10日に5割など異常に高い利息を取り、厳しい取立てをする極めて悪質な業者である場合がほとんどです。
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【免責許可決定】
免責審尋が終わり、特に免責不許可事由がなければ免責許可決定がおります。
免責の審理の結果、免責不許可事由(免責が認められない要因)に該当しないと判断されれば免責許可の決定が下されます。
免責許可決定後2週間以内に債権者(お金を貸していた人)から高等裁判所に不服の申立(即時抗告)がなければ、 破産者の免責が確定します。
不服の申立はよほどのことがない限りありません。
地方裁判所で認められたものが高等裁判所で却下される可能性は低いですし、債権者もそこまでする価値はないと判断することが多いからです。
免責が確定すれば、晴れて破産者の借金は免除され、自己破産の申し立てに伴う各種公私の資格制限もなくなります。
いよいよ、新たな人生の再出発です。
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免責許可決定後2週間以内に債権者(お金を貸していた人)から高等裁判所に不服の申立(即時抗告)がなければ、 破産者の免責が確定します。
不服の申立はよほどのことがない限りありません。
地方裁判所で認められたものが高等裁判所で却下される可能性は低いですし、債権者もそこまでする価値はないと判断することが多いからです。
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【免責審尋】
自己破産の手続きは開始決定により破産者と認められただけでは終了しません。
破産開始決定はあくまで自己破産の申立人が借金の支払い不能の状態であると認定されただけです。
この次に借金を免責してもらう必要があります。
かかる借金の免責が認めらるかは、借金が支払い不能か否かとは別の判断なので、もう一度免責の許可、不許可を判断するための審尋期日が設けられます。
ただし、破産法の改正により、免責の調査は債権者からの意見申述や「自己破産申立」時に提出された書類による調査で足りることになり、 破産者への審尋は必ず行わなければならないものではなくなりました。
免責の審理では、まず免責によって最も不利益を受ける債権者達に対し、意見を述べる機会を与えます。
また、「管財事件」の場合は債務者の財産を管理することになった破産管財人にも意見を述べる機会を与えます。
裁判所は「自己破産申立」時に提出された資料と関係者の意見を踏まえて免責が妥当かどうか審理します。
この際に不明な点があったり、破産者に確認したいこと等がある場合は裁判所から審尋の呼出がかかります。
破産法の改正により必ずしも免責審尋は行う必要はなくなり、実際に呼ばれることは少なくなっているようです。
もし、呼び出しがあれば、免責審尋は、「自己破産申立」を弁護士に依頼した場合でも本人が行かなければなりません。
免責審尋では裁判官から「真面目にやり直す気持ちはあるか」「免責不許可事由(免責を認められない要因)に当てはまるものはないか」と言った質問をされます。
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自己破産の手続きは開始決定により破産者と認められただけでは終了しません。
破産開始決定はあくまで自己破産の申立人が借金の支払い不能の状態であると認定されただけです。
この次に借金を免責してもらう必要があります。
かかる借金の免責が認めらるかは、借金が支払い不能か否かとは別の判断なので、もう一度免責の許可、不許可を判断するための審尋期日が設けられます。
ただし、破産法の改正により、免責の調査は債権者からの意見申述や「自己破産申立」時に提出された書類による調査で足りることになり、 破産者への審尋は必ず行わなければならないものではなくなりました。
免責の審理では、まず免責によって最も不利益を受ける債権者達に対し、意見を述べる機会を与えます。
また、「管財事件」の場合は債務者の財産を管理することになった破産管財人にも意見を述べる機会を与えます。
裁判所は「自己破産申立」時に提出された資料と関係者の意見を踏まえて免責が妥当かどうか審理します。
この際に不明な点があったり、破産者に確認したいこと等がある場合は裁判所から審尋の呼出がかかります。
破産法の改正により必ずしも免責審尋は行う必要はなくなり、実際に呼ばれることは少なくなっているようです。
もし、呼び出しがあれば、免責審尋は、「自己破産申立」を弁護士に依頼した場合でも本人が行かなければなりません。
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【同時廃止】
自己破産の申立人に財産があれば、この財産を処分する手続きに移行します。
借金はなくなるのに財産だけは残せるというのは公平ではないですから。
但し財産を処分するにもお金がかかります。
その財産を処分するのに破産管財人を選任する必要があるからです。
ですので破産管財人に支払う報酬分にも満たないような財産の額でしたら(実際はこのような自己破産の申立がほとんど)財産を処分する手続きをするだけ費用倒れになってしまいます。
このような場合は破産手続きの開始決定のあと、財産を処分する手続きに移行せず、破産手続きを終了してしまいます。
本来、開始決定とともに手続きが始まるのですが、手続きをする意味がないので終了するのです。
変な感じですが破産手続きの開始と同時に終了するので同時廃止といいます。
このように特にめぼしい財産がない場合は「同時廃止事件」として扱われ、めぼしい財産がある場合は「管財事件」として扱われる事になります。
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自己破産の申立人に財産があれば、この財産を処分する手続きに移行します。
借金はなくなるのに財産だけは残せるというのは公平ではないですから。
但し財産を処分するにもお金がかかります。
その財産を処分するのに破産管財人を選任する必要があるからです。
ですので破産管財人に支払う報酬分にも満たないような財産の額でしたら(実際はこのような自己破産の申立がほとんど)財産を処分する手続きをするだけ費用倒れになってしまいます。
このような場合は破産手続きの開始決定のあと、財産を処分する手続きに移行せず、破産手続きを終了してしまいます。
本来、開始決定とともに手続きが始まるのですが、手続きをする意味がないので終了するのです。
変な感じですが破産手続きの開始と同時に終了するので同時廃止といいます。
このように特にめぼしい財産がない場合は「同時廃止事件」として扱われ、めぼしい財産がある場合は「管財事件」として扱われる事になります。
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【破産手続き開始の決定】
提出された書類、裁判官から申立人への質問に対する回答等を総合的に判断して、既に自己破産の申立人が借金の支払が不能の状態になっていると判断すれば破産手続きの開始決定が下ります。
従前は破産宣告というネーミングでしたが、破産法の改正に伴い、破産手続き開始の決定という名称にかわりました。
破産手続開始決定は裁判所によって多少異なりますが、審尋の日から数日後に出されることが多いようです。
しかし、審尋の結果、申立人が支払い不能の状態ではないと判断されれば、破産手続開始決定はなされず、元の生活に戻ることになります。
その場合、自己破産ではなく任意整理や個人再生手続きなどの方法を検討することになります。
自己破産の申立以降取り立てが規制されていた債権者は破産手続申立が棄却されると再び取り立てにやってきます。
そうならないためにも、破産が認められるかどうか自信がない時は事前に弁護士に相談するようにしましょう。
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従前は破産宣告というネーミングでしたが、破産法の改正に伴い、破産手続き開始の決定という名称にかわりました。
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しかし、審尋の結果、申立人が支払い不能の状態ではないと判断されれば、破産手続開始決定はなされず、元の生活に戻ることになります。
その場合、自己破産ではなく任意整理や個人再生手続きなどの方法を検討することになります。
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